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更新日:2020年9月23日
納税課の職員から、市税の滞納により給与の差押えをする場合、法律で決められている額ではなく、滞納残額分全額を差し押さえるという説明を受けました。対応も人を怒らせるような言葉遣いで不快な思いをしました。
自主的な納税に応じていただけない場合には、税負担の公平性を保つため、やむを得ず、法律に基づき滞納処分を施行し徴収することがあります。給与差押えも、ご指摘のとおり、法律に基づき算出した金額にて施行されますので、特定月の給与から滞納市税の全額を差押えすることはありません。
納税課職員には、滞納処分について説明をする過程において、丁寧かつ誤解のない言葉遣いをするよう改めて指導を徹底してまいります。
令和2年8月
納税課/電話番号:0566-71-2217
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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