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更新日:2023年7月19日
先日、隣家の野焼きで自宅に煙が充満したため、市の担当課に電話で煙害について問い合わせをしました。
以前にも同じ問い合わせをして、原因者に注意をしてもらったことがありますが、違法性はないことから、今回市では対応できないと言われ、面倒そうな態度を取られました。
煙害や匂いは公害とされていますので、市には今後もきちんとした対応をお願いしたいです。また、職員には相手の気持ちを汲んだ対応をしてほしいです。
この度は、職員の対応で不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
野焼きは、法令で原則禁止されていますが、軽微な焼却等は禁止の例外に該当するため、行為者に対する強制的な指導が困難な場合も多くあります。しかし、違法性が認められない野焼きであっても、周辺の生活環境に配慮する必要があります。
今回、職員にて現場を確認した際、違法性は認められませんでしたが、市への問い合わせが二度目となることから、周辺の生活環境に配慮するよう原因者に対し、再度近隣へ配慮するよう伝えました。
ご意見を真摯に受け止め、市民の皆様の立場に立ち、お気持ちに寄り添った対応ができるよう、職員に対してより一層の指導をします。
令和5年6月
環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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