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更新日:2021年1月20日

自転車道の標識について

要旨

豊田安城自転車道には「歩行者専用道路」「自転車専用道路」の各標識が設置されていますが、歩行者、自転車共に関係なく走行していることが多々あります。これらは交通違反になりますか?
また、過去の「市民の声公表」にJRのアンダーパスでは自転車は押して歩くという内容の回答がありました。実際、JRのアンダーパスには交差点での下車、押して通行の標識はありますが、自転車道のアンダーパスにはこのような標識、看板はありません。自転車道のアンダーパスも自転車は押して通行しなければならないのでしょうか?

回答内容

ご連絡をいただきました豊田安城自転車道は愛知県が管理する県道のため、愛知県知立建設事務所に標識等について連絡しましたところ、1点目の標識は、警察ではなく愛知県が設置した注意標識ですので、交通違反とはなりませんが、事故を防ぐ観点から標識に従って通行をお願いしますとのことでした。
また、2点目の市役所東県道のJRアンダーパスに設置されている標識には「自転車は必ず降りて通行してください」とされておりますが、豊田安城自転車道は、「対向自転車あり左側通行にて通行してください」と「急坂につきスピードを落としてください」とされておりますので、自転車から降りる必要はありませんが、事故防止のためスピードを落とすようにお願いしますとのことでした。
いずれも歩行者と自転車との事故を防ぐ目的で愛知県が設置したもので、法的拘束力はありませんが、看板に従って安全に通行していただくようお願いします。

回答した月

令和2年12月

この内容についての問い合わせ先

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