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更新日:2022年1月20日

18歳以下への臨時特別給付金の給付について

要旨

親の年収で子どもへの手当てを差別することに疑問があります。世帯合計で960万以上の年収がありながら給付されるケースがあることは明らかな不公平だと思います。
共働きは多くの収入が必要だから働いているのだとの説明がありましたが、子どもに手がかかり働きたくても働けないという場合もあります。
全体の9割に給付がなされるからそれで良いとも説明されていましたが、残りの1割はどうでもよいのでしょうか。

回答内容

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、できるだけ迅速かつ確実に給付するため、児童手当の仕組みを活用した国の制度です。このため、所得制限があり、その所得制限額は児童手当の所得制限限度額を適用していますので、その限度額以上の方は本給付金の対象とはなりません。
本市における市独自の子育て支援施策として、今年度は保育園や児童クラブの受入拡大に約2億5千万円、18歳未満の児童を対象としたプレミアム商品券の配布に約4億円などの支出をしておりますので、現時点では所得制限限度額以上の方に対する給付金の支給は考えておりません。
引き続き次世代を担う子どもがいつまでも住み続けられるまちとなるよう子育て支援に取り組んでまいります。

回答した月

令和3年12月

この内容についての問い合わせ先

子育て支援課/電話番号:0566-71-2227
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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