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更新日:2020年7月21日

学校施設の利用について

要旨

教育委員会からの案内に「5月25日以降の運動場利用は、新型コロナウイルス感染症対策以前に戻します。在籍している学校の児童生徒が放課後等に利用することは可能です。」とあります。
今まで中学校で在籍生徒が放課後等に中学校の運動場を利用していいという話を聞いたことがありません。平日の授業後、土日等、運動場を使っても良いという考えでしょうか?
また、中学生に運動場を開放するのであれば、6月末まで一般への学校施設開放を休止していることと整合性がとれないのではないでしょうか?

回答内容

教育委員会に確認しましたところ、放課後等の中学校の運動場利用について、市全体で統一したルールはないとのことです。そのため、在籍する生徒に放課後の運動場利用を許可している学校もあれば、許可していない学校もあるのが現状です。
今回の案内では、新型コロナウイルス感染症による臨時休業措置に伴い、運動場を広く一般の方も利用できるようにしていた取り扱いを、学校再開に伴い、これまでの在籍する生徒のみの利用に戻すこととしております。
先にも述べましたように、放課後の運動場利用については、学校ごとに異なりますので、利用については学校にお問い合わせいただくことをお願いいたします。なお、部活動や施設開放で利用している場合は、許可を受けて利用している方の迷惑になるため、他の生徒は利用しないよう学校から指導しておりますので、ご理解をお願いします。
学校施設開放事業は、教育施設である小中学校の校庭や体育館などの施設を、放課後や学校の休業時において学校教育活動に支障のない範囲で利用する事業です。学校生活を送る児童や生徒の安全を守ることはもとより、登録している利用団体の皆さんにも安全に安心して利用していただくため、使用前の健康チェックや使用後の清掃・消毒の方法など、より慎重に対応していただくことが必要です。そこで、施設開放を再開するにあたり消毒方法などについて各学校と検討をしていますので、現在のところは6月末までの予定で休止延長とさせていただきました。
今後も状況を注視しながら対応を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

回答した月

令和2年6月

この内容についての問い合わせ先

学校教育課/電話番号:0566-71-2254・スポーツ課/電話番号:0566-75-3535
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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