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更新日:2022年4月13日
毎年、市から「町内会代表者名・口座の登録手続と会計報告書」の提出を条件に公的補助金が振り込まれます。しかし、連合申請のため一括分として振り込まれてきたのが実情です。
単一組織としてあるべき姿を目指すため、ルール通り町内会に対して口座開設と振込の実施を要請します。
町内会・自治会(以下、町内会等)については、必ずしも一つの町に一つの町内会等があるというわけではなく、2つ以上の町で一つの町内会等を形成しているところもあります。また、複数の町内会等が集まり、一つの連合組織として運営を進めている地域もあり、町内会等の在り方には様々な形があります。
連合の町内会等については、もともと一つの町であった地域が、分町後も一つの組織として町内会運営を行っていくこともあり、これも多岐に渡る町内会等の在り方の一つと言えます。
町内会等は任意団体でありますので、行政の立場からその在り方について定めることは出来ません。町内会等の在り方については、構成員である地域住民の方々の話し合い等を通して、より地域の実態に即した在り方を目指していただければと思っております。
令和4年3月
市民協働課/電話番号:0566-71-2218
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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