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更新日:2016年3月10日

庭木の剪定等への補助について

要旨

庭に樹木を植えることは、まちを緑豊かにするとともに、樹木が二酸化炭素を吸収することで地球温暖化対策となります。

しかしながら、庭木は剪定等で費用や労力を要するため、その費用を補助して欲しいです。

回答内容

庭木の剪定等の維持管理に係る補助についてご提案をいただきましたが、現時点では剪定等への補助は考えておりません。ただし、新たにお庭等を緑化する場合は「生垣等設置奨励補助制度」と「都市緑化推進事業補助制度」がございます。

「生垣等設置奨励補助制度」は緑化面積が80㎡未満の民有地に、新たに生垣を設置する場合や市街化区域の空き地(庭等)や駐車場を緑化する場合に対象経費の2分の1(内容により補助限度額が変わります)を補助するものです。

また、「都市緑化推進事業補助制度」は緑化面積が80㎡以上の民有地に、新たに生垣を設置する場合や屋上・壁面を緑化する場合、空き地(庭等)や駐車場を緑化する場合に対象経費の2分の1(補助限度額500万円以下)を補助するものです。どちらの制度も対象区域や条件等がございますので、詳細は公園緑地課へお問い合わせください。

みどりは私たちに潤いとやすらぎを与えてくれ、快適な生活をする上でなくてはならない資産であると考えており、本市では新たに設置する場合の補助制度に重きを置いていますので、ご理解をお願いします。

回答した月

平成28年2月

この内容の問い合わせ

公園緑地課

電話番号:0566-71-2244

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お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112