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更新日:2016年5月6日

税金の支払い方法について

要旨

市民として、市県民税、国民健康保険税の必要性は分かりますし支払い義務に意見はないのですが、支払い期限が一つの月に集まるシステムは改善されないのでしょうか?他の支払いや光熱費、通信費等もあります。それに加えて一つの月に10万を超える支払いは生活の圧迫にしかなりません。

回答内容

市民税・県民税の普通徴収(個人納付)については、4回に分け、6月、8月、10月、翌年1月を納期とし、国民健康保険税の普通徴収については、8回に分け、7月から翌年2月まで、毎月を納期としてご納付いただいております。
市税等の納期は、年度内におおむね等しく設けるとともに、市民税・県民税と固定資産税は納期が重ならないよう設定しております。また、国民健康保険税については、1回あたりの納付額を低く抑えるため、条例を改正し、平成10年度から4回の納期を現在の8回にさせていただきました。
できる限り納期が重ならないように、税目ごとの納期を分散させて設定しておりますが、どうしても重なってしまう月がございます。市民税・県民税の8月、10月、翌年1月の納期限分については、国民健康保険税の納期と重なりますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。

回答した月

平成28年3月

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