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更新日:2022年6月10日

保育園入園時等の就労要件の確認について

要旨

実際には働いていないのに、不正をして子供を保育園に預けている保護者がいます。
過去の「市民の声」(平成30年10月)にも同じ内容が取り上げられているのに全く改善されていません。なぜ同じ不正が繰り返されているのか。

回答内容

保育園へ就労を要件として入園する場合は、就労証明書を提出いただき、必要に応じて社会保険証の写しや給与明細書等を、自営業者の方には確定申告書の写しなど就労の事実を客観的に証明できるものを提出いただいています。また、入園後も年に一度、現況確認のため同様の書類を提出いただいています。なお、市民の方からの情報などにより就労証明書に虚偽の疑いがあれば、就労先への訪問や電話確認を行い、就労の事実がない場合は、入園の決定を取り消し、在園児については退園の処分をしています。
引き続き、公平、公正な利用のために保育課並びに各園で実態把握に努めてまいります。

回答した月

令和4年5月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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