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更新日:2024年6月11日
生活保護について、令和6年4月から年金額が2.7パーセント引上げられ、一部の人は収入充当額が、最低生活費を上回り、保護の適用除外となります。令和6年6月から保護の廃止対象です。一斉に6月からの廃止措置をとるノウハウを「生活保護手帳」に基づいて編纂した「長期入院・入所者の保護の取扱い(解説及び提言)」を提供しています。
つきましては「(解説及び提言)」に詳細な関係書類等を添えてメールにて送信したいと思っています。内容等を十分読み解いて組織的な見直しの資料として参考になるかどうか一読してみて下さい。
ご提案の内容について、該当ケースがあれば福祉行政の参考にさせていただきます。
なお、関係書類のメール送付については、社会福祉課までお願いいたします。
貴重なご意見ありがとうございました。
令和6年5月
社会福祉課/電話番号:0566-71-2224
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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