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更新日:2017年6月6日

幼稚園授業料半額の対象となる年齢について

要旨

我が家には平成19年生まれの長女(小学校4年生)と、平成26年生まれの長男(2歳児)がいます。
来春から長男が公立幼稚園に入園予定ですが、第2子以降の授業料半額の対象は小学校3年生までなので対象となりません。
2人の年齢差はあっても、用意する教育費や多忙さは他の家庭と変わりません。むしろ、下の子が小さいのですぐに復職もできません。近くに親戚もなく、下の子を大学まで出した後、老後資金を短い期間で用意しなければならないなど不安もあります。
友人の中にも同じように6歳差~10歳差の兄弟がいる家庭がありますが、とても署名活動に足るような人数ではないので、皆不満に思いながらも諦めている現状です。
どのような意味があって、小学校3年生までを対象としているのか教えてください。
納税額・年収や親の年齢等で段階的に授業料が変わるのは理解できますが、子どもの年齢差で決めるやり方に疑問があります。

回答内容

多子世帯の第2子に対する保育料等の軽減制度については、一定の所得水準以上の世帯のお子様の数を判定する際に、保育園では0歳児から5歳児までの、幼稚園では3歳児から小学校3年生までのいずれも6年間に在園又は在学するお子様を対象とすることを国が定めています。これは、保育園と幼稚園を利用する子育て世帯間の公平性を確保するためで、安城市の公立幼稚園授業料の軽減制度もこの考え方に従っています。
軽減制度の拡充についても、国が従来から検討を重ねつつ実施してきていますので、これと考え方を合わせることを基本としています。したがいまして、現在のところ、軽減制度を拡充する予定はありませんので、ご理解をいただきますようお願いします。

回答した月

平成29年4月

この内容についての問い合わせ先

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