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更新日:2022年6月10日

居宅がない人に対する生活保護について

要旨

安城市の生活保護は、家がない人に対してアパート等の居宅の一時扶助はないそうですが、本当ですか。

回答内容

本市では、生活にお困りの世帯に対して、国の定める基準に基づき必要な生活保護を実施しています。
居宅がなく困窮をされている場合には、一時的に身を寄せていただく宿所、施設等への入居を提案した上、生活保護の利用にお繋ぎし、その後は事情に応じて、アパート等の居所の確保に向けた支援を実施、必要な扶助等を行っています。
お困りの状況によりご提案できる内容も異なりますので、詳細につきましては、社会福祉課へご相談にお越しください。

回答した月

令和4年5月

この内容についての問い合わせ先

社会福祉課/電話番号:0566-71-2224
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112