受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 16892
更新日:2016年8月31日
ここから本文です。
第1条中の根拠が間違っています。消防組織法第16条第2項を消防組織法第18条第2項に改正されたい。
第3条の操法については、法で規定していないので削除されたい。
安城市消防団員の訓練、礼式及び服制規則第1条で規定する根拠法令については、ご指摘のとおり誤りでありますので早急に改正いたします。
また、安城市消防団員の訓練、礼式及び服制規則第3条で定める消防操法に関する規定については、消防組織法第23条第2項に「消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める」とあり、昭和47年消防庁告示第2号の消防操法の基準に定めるところにより規定していますので、削除の必要はないものと判断しております。
平成28年8月
危機管理課 電話番号:0566-71-2220
よくある質問