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更新日:2016年8月31日

消防団員の訓練、礼式、及び服制規則について

要旨

第1条中の根拠が間違っています。消防組織法第16条第2項を消防組織法第18条第2項に改正されたい。
第3条の操法については、法で規定していないので削除されたい。

回答内容

安城市消防団員の訓練、礼式及び服制規則第1条で規定する根拠法令については、ご指摘のとおり誤りでありますので早急に改正いたします。
また、安城市消防団員の訓練、礼式及び服制規則第3条で定める消防操法に関する規定については、消防組織法第23条第2項に「消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める」とあり、昭和47年消防庁告示第2号の消防操法の基準に定めるところにより規定していますので、削除の必要はないものと判断しております。

回答した月

平成28年8月

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