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更新日:2020年6月23日
要介護の認定は毎年行う必要があります。その際、自宅に市職員が訪問して聞き取り調査を行い、認定か否かを判断します。それは当然ですが、新型コロナウイルス感染症が拡大している時期に職員が訪問するのは互いにリスクがあります。
医院では初診でもオンラインによる診療が始まっています。そこで、オンラインの環境がある家庭にはオンラインで審査はできないでしょうか?
要介護認定は、全国一律の方法で実施することが国により定められており、要介護認定調査も対象者との面談により行うこととされています。本市ではこれに従い、要介護認定調査は認定調査員が対象者の元に出向き、面談にて実施させていただいています。その際には、通常過ごしていらっしゃる場所で、どのようにご自身のことを行い、どのような介助を受けられているか、お聞きしたり拝見させていただいたりしています。また、耳の聞こえや、時には臭気(例:尿臭)等も観察したり、必要時にはお体に調査員が直接触れて体の動きを確認させていただいたりすることもあります。
ご提案いただきましたオンラインによる要介護認定調査の実施について、愛知県に確認いたしましたところ、「やむを得ない状況であり、必ずしもオンライン調査ができないというわけではない。しかし、調査結果の情報は要介護度を決めるための重要な情報なので、正しく調査がされる必要がある。要介護認定調査が正しく行われず、間違った要介護度が出るというような対象者に不利益なことが起こらないように」との回答をいただきました。市としましては、様々なご家庭がある中で、要介護認定調査への各ご家庭のご協力の状況を見極め、ご家庭毎に調査の手段を変えていくことは、現状のマンパワーやスキル、設備を考えますと、現段階では難しいと考えております。
一方で、国では新型コロナウイルス感染症に対する対応として、有効期限が近くなり認定の更新をご希望されている方で、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため訪問調査が難しい場合、従来の有効期間に12か月を合算する臨時的な取扱いを認める通知を出しております。この通知に従い、市においても更新申請書の提出を受け、要介護認定調査をせず、要介護度はそのままで、有効期間を12か月延ばす対応を実施しております。感染症や要介護度のリスクを考え、この臨時的な取扱いについてケアマネジャーの方に一度ご相談をされてみてはいかがかと思います。
本市としましても、国や県の指示を受けながら、市民の皆様のご健康と生活をお支えしていけるよう、市民の皆様や関係機関のご協力を得ながら、介護認定業務を進めてまいりたいと思いますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
令和2年5月
高齢福祉課/電話番号:0566-71-2257
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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