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更新日:2023年9月13日
広報あんじょうやウェブサイトで、安城市高齢者宿泊費助成事業と自転車乗車用ヘルメット購入費補助金の記事を見ました。
行政サービスの一環だと思いますが、行政サービスは納税者に平等に提供するべきものが原則と考えますので、年齢による差別を行う必要があるのでしょうか。
まず、安城市高齢者宿泊費助成事業は、社会や人との交流機会を創出し、新型コロナウイルス感染症の流行による自粛生活で心配される高齢者の心と体の機能低下を防ぐため、高齢者を対象としております。
また、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金は、交通弱者である未就学児童及び高齢者、自転車乗車中の交通事故多い就学年代のヘルメット着用を促すため、18歳以下と65才以上の人を対象としております。
本市としては、市民の福祉の増進に資する、施策の有効性や効率性を高めるため、施策の目的に応じて、年代や分野ごとの行政サービスの提供が必要であると考えております。
令和5年8月
高齢福祉課/電話番号:0566-71-2223、市民安全課/電話番号:0566-71-2219
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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