総合トップ ホーム > 市政情報 > 市民の声 > 禁煙区域内の駐車車両での喫煙について

ここから本文です。

更新日:2018年12月6日

禁煙区域内の駐車車両での喫煙について

要旨

禁煙区域内で駐車中の車の運転手に、たばこを持った腕を窓の外に出したり、車両の窓から排煙している者が非常に多いです。
禁煙区域内の駐車中の運転手にもわかるように禁煙区域の案内を掲載してください。
また、マナーのない喫煙者には罰則をつけてください。

回答内容

「安城市さわやかマナーまちづくり条例」に定義する路上喫煙の禁止は、歩行者の受動喫煙を防止することを目的とし、対象として区域内での歩行者や自転車利用者を想定しております。そのため、駐車車両の運転手に対する表示を行うことは予定しておりません。
また、本条例は、罰則ではなくあくまでも市民のモラル向上・マナー遵守に主眼を置いて制定されたものですので、罰則の規定を追加することは考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。

回答した月

平成30年11月

この内容についての問い合わせ先

環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112