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更新日:2024年8月7日

町内会の寄付金について

要旨

地元の町内会では、町内会費納入時に「緑の募金」「日本赤十字社」「安城市社会福祉協議会」「安城神社奉賛会」の寄付も行っています。
最近、知り合いが、別の町内会の役員になり、先輩から緑の募金などは一定の割合で町内会にキックバックがあると聞かされたと言っていました。還元目的は納得できますが、一旦集金したものを返金するなんて、どうしてこんなまどろっこしいことをするのでしょうか。
それと、毎年末に神社係が地元の神社の御札の集金に来ますが、昨年末は4,000円でした。何に使うか説明されたこともありません。適正な金額はわかりませんが、庶民には高すぎるので、市の方から一般的な金額にするよう言ってもらえませんか。

回答内容

本市では、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」の趣旨に則り、安城市緑化推進委員会設置要綱を策定し、緑の募金及び公共緑化事業に取り組んでいます。
町内会にご協力いただいた家庭募金については、その募金の活用先として各町内会が実施する緑化活動の実績に応じて交付金を交付し、市内の緑化推進に役立てています。従いまして、町内会に募金の全額、一定額が還元されるわけではございませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
今後も「緑の募金」活動を通じて、緑豊かな地域づくりに努めてまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
次に安城市社会福祉協議会では、住民主体の福祉と自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくりの実現のために事業を推進していますが、それは共助の精神に基づくものであり、地域住民のみなさま一人ひとりに支えていただくことが必要だと考えています。このような理由から共助意識高揚のため、住民のみなさまに町内会を通じて会費のご協力をお願いしています。
ご協力いただいた会費は、すべてみなさまの地域の活動に還元します。お住まいの町内会活動への助成に40%、町内福祉委員会やボランティア団体活動への助成に40%、地区社会福祉協議会の行う事業に20%活用し、町内会にすべて還元されるわけではなく、用途も指定されます。なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
町内会が集めている神社への寄付につきまして、町内会は地縁を基に地域活動を行う任意団体であり、市が金額などを指導する立場にはないことをご理解いただけますと幸いです。
また、寄付の金額は、地域や神社ごとに、祭礼をはじめとした習慣や伝統などの実情が異なることと思いますので、各地域で話し合いをしていただくよう、お願いいたします。
なお、いただきましたメールの内容につきましては、匿名のご意見として、お住いの町内会に伝えさせていただきます。

回答した月

令和6年7月

この内容についての問い合わせ先

公園緑地課/電話番号:0566-71-2244
社会福祉課/電話番号:0566-71-2262
市民協働課/電話番号:0566-71-2218
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112