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更新日:2021年5月13日

産前産後の家事・育児支援について

要旨

産前産後の家事・育児支援の対象家庭の条件見直しを求めます。
父親だけではなく、同居の祖父母がともに働いているため、昼間に母親の援助をする者がいない家庭もあります。昼間に母親の援助をする者がいないという条件は同じでも、核家族でなければ援助は受けれないのでしょうか。単に「昼間に母親の援助をする者がいない家庭」という条件にしてほしいです。

回答内容

本市の産前産後の家事・育児支援は妊娠中(出産予定日2か月前から)や産後間もない(出産後4か月まで)妊婦又は母親が、核家族であること等により昼間に支援を受けることができず、育児ストレス、不安、孤立感等を抱えるおそれがあり、家事や育児が困難な方に対して、ヘルパーを派遣して、調理、洗濯、掃除などの援助をしております。
また、祖父母の方などが同居するご家庭でも、その祖父母の方自身が、ご病気などにより家事・育児の手伝いができない状況にあれば、本事業の対象となります。しかし、ご要望のように、祖父母の方が仕事により不在の場合は本事業の対象とならないと思われます。詳細な状況をお伺いし、本事業以外の援助制度もご説明させていただきたいと思いますので、お手数ですが担当部署である子育て支援課(電話:0566-71-2272)へ、ご相談ください。
今後も対象家庭、利用期間、支援内容について、利用者の利便性に配慮したサービス内容になるよう努めてまいります。

回答した月

令和3年4月

この内容についての問い合わせ先

子育て支援課/電話番号:0566-71-2227
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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