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更新日:2020年7月15日

代休取得時の保育時間について

要旨

私の世帯では夫婦ともにフルタイム勤務のため、子どもを保育園に預けています。
そうしたなか、勤務している会社ではコロナウイルス対策のため、土日祝日を使っての分散勤務を行っています。
私が平日に代休を取ることが多くなったため、代休の日には保育園の送迎を行っているのですが、父母どちらかが休みの日には午後4時までに迎えに来るように指導されました。
同じ料金を払っているのに、午後4時までに迎えに行かないといけないのは納得できません。

回答内容

新型コロナウイルス感染症の影響下での分散勤務等、各ご家庭においてもご尽力いただいている状況をお察しいたします。また保育園のご利用に関しましても、登園の自粛要請等にご協力いただきありがとうございます。
保育園の利用時間は、保育を必要とする事由により決まります。就労の場合は就労に要する時間に伴う保育園の利用ができます。代休等で保護者様がお休みの日は、就労による利用日には当たりませんが、通常の保育時間午前8時15分から午後4時15分でのご利用にご協力をお願いしております。お子様に関しましては、集団生活における心身の負担の軽減、精神面での安定を考慮し、家庭でのふれあいの時間も確保していただきたいと考えています。そのため、勤務が早く終了した場合は、申請時間内であっても速やかなお迎えをお願いしております。なお、平日自宅で勤務する場合は、就労に要する時間に伴う保育園の利用が可能となります。
限られた保育士数で安全な保育を実施するため、勤務等で保育を必要とする時間での利用にご理解ご協力いただきますようお願いします。

回答した月

令和2年6月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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