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更新日:2024年5月8日

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市職員の給与について

要旨

市職員の給与について、以前市長(前市長)は安城市独自で決めることはできず、人事院勧告に則って決めていると仰いました。人事院勧告は民間の給与水準を調査し国が示したものとの説明でした。そこで、質問ですが、地域手当を職員は受給していますが、安城市は俸給・扶養手当などに12%を乗じた金額となっています。この地域手当こそが、民間給与水準を反映させた調整額になるかと思います。人事院の示した基準では、安城市は6級地であり6%と示しています。12%を受給しているので、単純に倍となっておりますが、賞与などにも反映されるため相当な差が出ます。国の基準に従わない理由と、積算根拠を教えてください。
市民の給与水準が6%であるのに、職員が倍もらうのは市民置き去りの考え方のように感じました。職員の給与を増やしたかったら、産業を誘致したり市を発展させればいいのではないでしょうか?それならば、職員のインセンティブにもなり市の利益になると考えますが。市民と市職員が足並みを合わせて、共に豊かになることを考えるべきだと思います。

回答内容

市職員の給与については地方公務員法において、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない、とされています。本市において、基本給である給料については、国家公務員の俸給に準拠しており、人事院勧告に則った国家公務員の俸給表の改定があった場合には、同様に本市の給料表についても同額の改定を行っています。一方で、地域手当については、全国共通の俸給表の水準を基礎とする公務員の給与水準を、地域間格差の事情等に応じて調整することを趣旨とした手当であることから、その支給割合の決定にあたっては国の基準だけでなく、近隣市の状況も考慮しています。本市では、堅調な産業活動による豊かな地域経済に支えられる中で、職員においても創意と工夫により事務効率の向上や経費の削減等を推進することで健全な財政運営を維持し、少子高齢化対策や子育て支援をはじめ、市民生活に直結した様々な施策を打ち出すことができております。今後も激化していく自治体間の競争に対応するためには、職員が高い士気を保ち、優秀な人材を確保することが必要であることから、現在の本市の地域手当の支給割合は、財政力が同程度の水準にある刈谷市の16%をはじめとした近隣市の国の基準を考慮したうえで決定しています。引き続き、職員一丸となり市の発展に尽力してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

回答した月

令和6年4月

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