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更新日:2023年1月16日
本来、困っている家族や利用者に寄り添うことが目的の福祉が、ルールを守る事が目的になっていて、従わなければサービスを受けれないと職員に言われました。
面談時に不穏になって暴れたり騒いだりする恐れがあるため、主治医も面談は無理と言っているのですが、市は聞き入れてくれません。また、暴れたり騒いだりした場合は、市の責任ではなく家族の負担が当然だと言われ、困っています。
なんとか事情を考慮できないでしょうか。
このたびは、市職員の説明不足により、説明の意図が伝わらなかったようで大変申し訳ありません。
障害のある人が、障害福祉の介護給付費の支給決定に係る申請をされた場合、市は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第2項」に基づき、対象の障害がある人と面接をし、その心身の状況、その置かれている環境その他を調査しなければなりません。
その調査内容と主治医等による医師意見書を基に、障害支援区分審査会が障害支援区分の判定を行い、市がその結果を基に障害支援区分の認定を行います。
有効期間は3年間で、更新する場合は改めて面接を行い、心身の状況、その置かれている環境その他の調査を行います。面接が省略できないことについてご理解ください。
なお、市役所での面接ができない場合には、ご本人が落ち着いて面接が受けられる場として、ご自宅での面接、通所している施設での面接やインターネットを利用した面接などの方法があります。市は面接の場については出来るかぎり配慮いたします。
令和4年12月
障害福祉課/電話番号:0566-71-2259
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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