ページID : 30089
更新日:2025年6月16日
ここから本文です。
愛知県心身障害者扶養共済制度における年金受給者現況届の提出について、障害者の成年後見人として以下の問題点があると感じましたので、私見を述べさせていただきます。問題点を改善して頂きたくお願いします。
1:現況届に障害者の住民票を付帯する必要があります。ところが、成年後見人が住民票を代理申請する際には発行が3カ月以内の成年後見人である旨の書類(登記事項証明書)を提出する必要があります。
2:登記事項証明書は刈谷法務局では取得できず、名古屋の法務局まで行かなくてはなりません。費用と時間がかかります。障害者の関係手続に余分な負担が生じることは問題です。
3:そもそも住民票を届け出する者が提出しなければならない事に問題を感じます。障害福祉課と市民課で住民票データの流通をすれば良いのではないでしょうか。そうすれば余分な費用と時間が発生せずに済みます。
毎年の現況届に上記の問題が発生し、多くの障害者関係者はこの状況をやむを得ず黙認しているものと推察します。
本問題についてご一考をお願いします。今時においてはネット上での届け出も可能にできるのではないでしょうか。
年金受給権者現況届は、愛知県心身障害者扶養共済制度条例及び同施行規則に基づき、毎年、市を経由して愛知県に提出することとなっております。加えて、年金受給権者又は年金管理者は、年金受給権者現況届に住民票の写しを添付して提出しなければならないことが定められております。
住民票データの取得についてご意見をいただきましたが、本制度において、市が年金受給権者様の住民票に関する情報を取得する、といった権限はございません。
なお、成年後見人の方が年金受給権者様の住民票の写しを取得するには、登記事項証明書の提出が必要となりますが、登記事項証明書につきましては、オンラインによる送付請求も可能です。詳しくは東京法務局民事行政部後見登録課にお問合せください。
ご提案をいただきました愛知県心身障害者扶養共済制度の手続きの方法につきまして、愛知県障害福祉課にも伝えてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和7年5月
障害福祉課/電話番号:0566-71-2225
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
よくある質問