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更新日:2020年10月20日

分散登校を出席停止扱いにする措置について

要旨

5月25日から学校が再開されました。しかしながら、市教育委員会からの統一事項として、5月25日、26日が分散登校であったため、全員1日出席停止として計上してありますと学校から連絡がありました。
分散登校は学校の指示であり、その通りに出席したのに、出席停止扱いなのはおかしいと思います。全員1日出席停止扱いにするなら、わざわざ出席停止にカウントしなくても良いのではと思います。
毎日休まず学校に元気に登校したのに、通知表の公欠欄に1の数字は残念です。分散登校による出席停止扱いを撤回してほしいです。

回答内容

教育委員会に確認しましたところ、分散登校に関する出欠の取り扱いについては、文部科学省の「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」にある、「学年の一部を休業とした日数は授業日数に含まれ、授業のある児童生徒については出欠を記録するとともに、授業のない児童生徒については「出席停止・忌引等の日数」として記録する」という内容に従っているとのことです。
このような内容を事前に保護者にお伝えしていなかったことは、申し訳ないことと思いますが、原則国から決められたルールに従って行っていることをご理解ください。同様に、分散登校の出席停止を撤回することもできませんのでご理解をお願いします。

回答した月

令和2年9月

この内容についての問い合わせ先

学校教育課/電話番号:0566-71-2254
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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