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更新日:2020年9月23日
安城市中小企業者等緊急支援金の支給を申請しましたが却下されました。
却下理由は「事業主体が給与収入のため今回の支援金には該当しない」とのことでした。
近隣市では、国の持続化給付金と同じ概念で副業が事業収入の主体かどうかを問わず支給しているにも関わらず、安城市は事業主体でないといけないとの回答で非常に残念です。
安城市中小企業者等緊急支援金につきましては、減少した事業による収入がその方の主たる収入であるかどうかを本支援金交付の判断基準の一つに定めております。
収入が複数種類ある個人事業主の方の場合には、まずは事業収入がその方の主たる収入とみなせるかを判定し、そこで主たる収入とみなせない場合においても、給与収入や雑収入が雇用契約によらず、業務委託契約、委任契約、請負契約等の契約に基づく事業活動から生じている収入であれば事業による収入の性質があると判断させていただき、その収入を合算したうえで主たる収入とみなせるかを再度判定しております。
ご提出いただきました申請書類を基準に基づき審査させていただいた結果、事業による収入を主たる収入とみなすことができませんでしたので、本支援金については不交付とさせていただいております。
本市としましては、この判断基準についての見直しは予定しておりません。
令和2年8月
商工課/電話番号:0566-71-2235
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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