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更新日:2024年6月11日
市役所西庁舎建物の西側の敷地内で市職員数人がたばこを吸っていました。本庁舎の敷地内は喫煙所がないのに西庁舎での喫煙は良いのでしょうか?
市民会館の南側の喫煙所には数人いましたが市の職員もいたと思います。わざわざそこまで来てたばこを吸うのであれば、本庁舎の敷地内に喫煙所を設けてはどうですか?
この度は、不快な思いをおかけし、申し訳ございませんでした。
本市では、健康増進法の一部を改正する法律に基づき、特定施設とそれ以外の施設に区分し、喫煙場所の撤去などの対応を行っています。
ご指摘をいただきました西庁舎西側の敷地内は喫煙所ではございません。指定場所以外での喫煙は行わないよう職員全員に対し周知を徹底します。
また、市民会館南側の喫煙所については、特定施設以外の施設に該当するため、可能な限り施設利用者の動線から離れた場所へ喫煙所を設置しています。
ご提案をいただきました市役所庁舎敷地内への喫煙所設置についてですが、市役所庁舎は特定施設に該当するため、敷地内は禁煙とし、全ての喫煙所を撤去しており今後も設置の予定はありませんのでご理解をお願いします。
今後も受動喫煙の防止を図るため、喫煙場所でのマナーの徹底に努めてまいります。
令和3年2月
企画政策課/電話番号:0566-71-2204
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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