受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2016年3月2日
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安城市地域防災計画には、災害が発生する恐れがある又は発生した場合、市長は次の基準に達した時に対策本部を設置するとあり、5つの基準が書かれています。
災害対策本部が設置されると市民の安全を確保し、被害を最小限にとどめるため避難勧告、避難指示など措置命令が発せられます。このことは十分承知しており理解できます。
しかしながら、上記対策本部設置基準のうちの1つである「その他市長が必要があると認めたとき」がどうしても理解できません。近隣市の基準では、「市の地域に相当規模の災害が発生する恐れがあるとき又は相当規模の災害が発生し、市長が必要と認めたとき」とあります。
安城市の設置基準では、他の基準と並列に記載されており平常時にも市長が必要と認めた場合、災害対策本部が設置できると読み取れます。これでは「災害が発生する恐れがある又は発生した」という大前提から外れてしまい、平常時に市民の自由を拘束することに繋がりかねないと考えます。
災害対策本部が設置された場合、市民生活が大きな制約を受けることを鑑み、「『かつ』市長が必要があると認めたとき」と訂正すべきと考えます。
安城市地震対策アクションプランの策定が進められていますが、基となる地域防災計画に間違ったとらえ方を容認するような部分があっては、次につながるアクションプランが間違ったものになってしまうのではないかと危惧しております。早急に是正してください。
ご指摘の内容についてですが、災害対策本部の設置につきましては、災害対策基本法第二十三条の二で、「市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。」とあり、これに基づき地域防災計画で定めているところです。
地域防災計画には、「その他市長が必要があると認めたとき」と記載されておりますが、安城市における災害対策を総合的に運営するために災害対策本部等について定めた、安城市災害対策実施要綱にはその記載はしておりません。今後、ご指摘のように地域防災計画の記載内容を修正していきますので、よろしくお願いします。
平成28年2月
危機管理課
電話番号:0566-71-2220
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