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更新日:2019年11月7日

公共施設の命名権(ネーミングライツ)について

要旨

体育館やソフトボール場に企業の名前が入っていました。公共施設への命名権売却には賛成できません。名前は文化です。市民のための施設で、施設が誕生してからの歴史、利用した市民の思いや軌跡が名前にこもっています。それが企業の施設のような名前に変わり、企業の宣伝に利用されることは残念です。

回答内容

本市では、社会情勢や経済情勢の変化により、今後は厳しい財政状況が予想されるため、広告事業に取り組み、自主財源の確保に努めております。市有財産を有効活用する命名権売却(ネーミングライツ)は、その一環として令和元年10月より始めています。企業の施設のように感じるとのご感想ですが、このネーミングライツ制度を導入することで、一定期間の広告収入を確保でき、施設の良好な管理運営等に役立てることにより、施設利用者・市民へのサービスの維持向上が期待できます。また、企業等においては、広告宣伝が可能なほか、施設を活用した地域貢献活動も提案することができるため、企業等の地域への社会貢献も期待できます。このように、命名権売却(ネーミングライツ)は、市民、市及び企業等それぞれにメリットがある制度であると考えております。
名前は文化で、施設の歴史や利用者の思い、軌跡がこもっているというご指摘は、そのとおりであると思います。本市としては、ネーミングライツにおいて、アンフォーレやマーメイドパレス等愛称を市民公募で付けた施設はネーミングライツの対象外とするなど、ルールを設けて実施してまいります。
なお、ネーミングライツにより付けられた愛称は一般的な呼称として用いられる名称であり、使用期間は施設ごとに3年間~10年間の契約となっています。また、本市の条例で定める正式な施設名を変更するものではないことを申し添えます。(例として、安城市体育館の愛称は「東祥アリーナ安城」、愛称使用期間は令和元年10月1日から10年間ですが、市の条例で定める施設名は「安城市体育館」となっています。)

回答した月

令和元年10月

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