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更新日:2020年3月12日

市内の公園でのバーベキューについて

要旨

安城市でバーベキューができる公園を調べていたところ、「公園内は、法令により指定された場所以外での火の使用は禁止されています。市内の公園には、現在指定された場所がなく、バーベキューのできる公園はありません。」とありました。しかし、たばこは火を使用しており公園内では当たり前のように吸われています。火の使用が禁止ならば、看板等で火を使われる行為(バーベキュー、たばこ)を明示してください。たばこが禁止でないならバーベキューも問題ないと思います。

回答内容

公園内でのバーベキューに関しては、火気を使用することに加えて、煙、臭い、ゴミの散乱、騒音など多くの課題があります。これらは、公園利用者のみならず周辺にお住まいの方にも影響があるため、安城市都市公園条例において禁止行為として規定する「指定された場所以外の場所でたき火をすること」に加え、「危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること」に該当します。
なお、公園内の喫煙については、改正健康増進法での本市の対応では禁止行為ではありませんが、法改正の趣旨は、望まない受動喫煙の防止であることから、必要に応じ注意喚起のための看板を設置するなど、マナー向上に向け取組んでまいりたいと考えております。

回答した月

令和2年2月

この内容についての問い合わせ先

公園緑地課/電話番号:0566-71-2244
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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