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更新日:2018年8月3日

手話言語条例について

要旨

手話言語条例を作ってください。

回答内容

手話言語条例の制定のご要望についてですが、平成28年10月に愛知県が「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」を制定しており、本市として同じ内容の条例を改めて制定する必要はないと考えています。引き続き、国の手話言語法制定への動きや他市の条例制定の状況等の情報収集に努めてまいります。
本市では、聴覚に障害のある方への対応として、市役所窓口に専従の手話通訳者を1人配置するとともに、医療機関にかかるときなど社会生活を送る上で必要な場合に手話通訳者や要約筆記者の派遣を行っており、合わせて年間1200件以上の派遣を実施しています。引き続き、派遣要望に応えられるよう、登録手話通訳者等の人材確保を図ってまいりますので、よろしくお願いします。

回答した月

平成30年7月

この内容についての問い合わせ先

障害福祉課/電話番号:0566-71-2225

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