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更新日:2024年1月16日

母子手帳とマイナンバーカードについて

要旨

子育て支援課にて一時保育の手続きをしようとしたところ、子供の本人確認に、母子手帳が必要だと言われました。
マイナンバーカードは持っていたのですが、母子手帳でなくてはだめだと、帰らされました。
マイナンバーカードがだめで、母子手帳でなくてはいけない理由が不明です。
また、オンライン申請しても、後日あらためて母子手帳をもって来庁する必要があるそうです。
マイナンバーカードによるオンラインでの本人確認と、リモートの面談を希望します。

回答内容

この度は、説明が十分でなかったためにご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。母子手帳については、記載されている病気や予防接種の状況を拝見し、お子様を安全に保育するうえで園において配慮が必要な事項の有無を確認しております。マイナンバーカードではこれらの確認ができないため、母子手帳の提示をお願いするものです。
また、お子様との面談については、園での集団生活を行うにあたり、ご家庭の外での様子を拝見し、発育や発達の状況を確認しておりますので、原則として対面による面談とさせていただいております。

回答した月

令和5年12月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112