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更新日:2013年6月20日

一時保育の事由について

要旨

一時保育の事由に関して質問があります。

現在の制度ですと、「家族の方が病気・出産・介護・冠婚葬祭等のため緊急、一時的に保育を必要とする場合」に1か月前からの利用予約が可能となっておりますが、この「病気」にはがんの経過観察のための診察(検診)は含まれないのでしょうか。

というのも、事由が「私的理由」の場合、予約が1週間前までとなり、また受け入れをされている施設も多くないため、なかなか一時保育の予約が出来ない状況にあります。

現在、安城市ではがん検診受診の啓発活動もされていると思いますが、検診が「私的理由」となりますと、
育児中の母親がなかなか検診を受けることが難しくなるかと思います。

このあたりを含め、御回答お願い致します。

回答内容

一時保育の事由における「家族の方が病気・出産・介護・冠婚葬祭等のため緊急・一時的に保育を必要とする場合」についてですが、この場合における「病気」に関しましては、医療機関での治療を必要とするか否かを基準として判断させていただいております。

そのため、保護者の方が入院や手術をされる場合や、持病等をお持ちで通院される場合など、治療のために医療機関を受診される場合には、上記「緊急・一時的に保育を必要とする場合」の事由としています。
一方、お勤め先の定期健康診断や自主的に受けられる検診などは、病気との関連が確定されていないため、「私的理由」での事由としております。

ご質問では、がんの経過観察のための診察(検診)でのご利用とのことですので、「緊急・一時的に保育を必要とする場合」としてのご利用が可能です。

現在の安城市におきましては、低年齢児をはじめとする通常保育の要望が増えていることや、就労を理由とする一時保育が増えてきている一方で、限られた保育施設や職員の中で対応している現状があります。

そのため、一時保育につきましては、希望される方の理由や状況を伺った上で、該当する事由を判断させていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

回答した月

平成25年3月

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