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更新日:2015年1月6日
家族が入院し水道の使用料が減っているはずが、3倍ほど増えていました。検針員は留守の時に検針票を置いていきました。すぐに水道業務課の職員に見に来ていただき水漏れだと分かりました。検針票に一言説明があってもよいのではないでしょうか。ぜひ検針員の教育をお願いします。
また、漏水の分の水道料金は全部個人負担となるのでしょうか。
水道の漏水についてですが、水道メーターよりも宅内側で漏水があった場合は、修理に要した代金はすべてお客様にご負担いただくこととなります。
水道料金については、漏水減免という制度があり、床下や壁内、地中での漏水の場合、前年同期と比べて増えた分の半分をお返しできます。安城市水道事業指定給水装置工事事業者で修理をされたことが要件になっています。よろしければご検討いただき、水道業務課(電話<71>2249)までご連絡ください。
検針員につきましては、かねてより漏水の可能性がある場合には通知するように指導していますが、再度徹底していきます。
平成26年10月
水道業務課
電話番号:0566-71-2249
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