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更新日:2018年8月3日

生活保護費について

要旨

退職後、生活保護を受けています。
今年の3月に、担当のケースワーカーが県営家賃について勝手に減額し、それについて指摘したところ、以後明細を送って来なくなりました。
県営住宅の家賃は毎年4月分から100円ずつ安くなるのですが、今年の3月分の引き落としは4月1日でした。それを4月分だと思ったのか100円足りない金額を支給されました。それを指摘したところ、何の返事もなく次の月から明細を送って来なくなりました。なので100円分補填してくれたのかもわかりません。

回答内容

3月分の住宅扶助費が100円足りないとのご指摘ですが、家賃額は愛知県住宅供給公社知立支所に確認させていただいており、各月の住宅扶助費は正しい金額で算定しております。そして、各月分の生活保護費については各月の支給日(5日)に支給をさせていただいております。
また、ご意見にあります「明細」についてですが、毎月、受給者には福祉事務所(社会福祉課生活支援係)より支給日及び支給金額を記載した「事務連絡」をお送りしているほか、生活保護費に異動があった場合には「保護変更決定通知書」を併せてお送りしております。お問い合わせされた件におかれましては、4月分及び5月分の生活保護費に異動があったため、3月下旬及び4月下旬に当該通知書をお送りしましたが、6月分以降は異動がないため、当該通知はお送りしておりませんのでご理解くださいますようお願いいたします。
生活保護を実施し受給者の生活を向上させるためには、受給者と福祉事務所との相互の連絡調整が重要です。今後もご不明な点や報告事項などがございましたら、福祉事務所までご連絡くださるようお願いいたします。

回答した月

平成30年7月

この内容についての問い合わせ先

社会福祉課/電話番号:0566-71-2224

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