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更新日:2024年2月15日
講師は、X(旧twitter)上で、「(DV)支援措置は、ありもしないDVを主張して受けることが出来ます。それがどうしたというの?」という投稿をされるような方なのですが、安城市としてDV支援措置は、ありもしないDVをもとにすることを認めているのでしょうか?
本オンラインセミナーにおいて「共同親権」に関して講師が考えを述べるかどうかセミナー内容を確認されていますでしょうか?
一つ目のご質問のDV支援措置につきましては、被害者の方から相談を受けた警察署等が、住民票等の交付制限の必要性を確認してから、本市市民課にて支援措置の決定を行っていますので、架空のDVをもとに支援措置を行うことを認めているものではございません。
二つ目のご質問の共同親権につきましては、講師の方がご自身の意見をセミナーの中で発言されることはございません。
今回のセミナーは、第4次安城市男女共同参画プランの取組の一つである「DV防止に向けた情報提供・啓発の実施」として、DVに関する知識の普及のために開催いたします。
令和6年1月
市民協働課/電話番号:0566-71-2218
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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