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更新日:2021年9月21日

市民課職員、都市計画課職員の対応について

要旨

父が亡くなり、相続税納付のための準備に名寄せが必要となり市民課に伺いました。対応された職員から同居の親族以外は、亡くなられた方の委任状がなければ、名寄せは出せませんと言われました。火葬許可証は続柄が記載された公的証明ですので、名寄せは出せると思いますがと尋ねると、市の規則ですので出せませんとのこと。
その話を聞いた隣の職員が申し訳ありませんと言って、結局名寄せの取得はできましたが、当該職員は不服そうに本当は出せませんと言い切っていました。当該職員の知識の無さと意趣返しかのような対応には、今でも憤りを禁じ得ません。市民に寄り添った対応を切に願います。
また、都市計画課にその他法令上の制限についての調査に伺ったところ、すみませんと声かけをしても中々応対せず、態度は不遜でした。その他法令上の制限について何かありますかと尋ねると、具体的に「何法について」とお尋ねいただけないとお答えできませんと言われました。

回答内容

この度は、職員の応対により不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
職員には、市民の皆様の立場に立った親切かつ丁寧な応対に心がけるよう指導してまいりましたが、不十分な点があったようです。ご指摘のとおり、市職員は常に能力の向上に心掛け、市民目線に立ち、親切・丁寧に市民と接することにより、市民との信頼関係を築かなければなりません。
今回のご要望を真摯に受け止め、応対した市民課及び都市計画課に対して直接指導するとともに、本市全職員の接遇に関する教育を徹底してまいります。

回答した月

令和3年8月

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