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更新日:2018年3月7日

保育園の利用について

要旨

現在、長女が月曜日から土曜日まで保育園に通園しています。
自分が夜間勤務をしているのに加え、病気のため妻が通院しており、預けていました。
11月の育休明けまではその理由で土曜日も預けていたのですが、妻が職場復帰したため、4月から土曜日は預かれないと連絡を受けました。「他の保護者と差別できないため、病気か就労のどちらかでしか預かれません」「夜勤後に定時で帰ってくれば、土曜日は預けなくてもいいですよね」と言われました。
確かに定時で仕事を終えてすぐに帰ってくれば間に合いますが、通勤時間が長いため、夜勤明けは仮眠を取ってから帰宅しないと交通事故の危険もあります。
そうした事情を鑑みて、保育園の利用について融通を効かせてもらうことはできないのでしょうか。

回答内容

職員の対応により、不快な思いをさせ、申し訳ございませんでした。
保育園の利用につきましては、就労証明書など所定の書類で保育が必要であることが確認できない場合には、ご家庭での保育をお願いすることを原則としています。
一方で、所定の書類からは判断できない事情がある場合には詳細に聞き取りを行ったり、別の書類の提出をお願いしたりした上で慎重に判断する必要がありますので、改めて園又は子ども課にご相談ください。

回答した月

平成30年2月

この内容についての問い合わせ先

子ども課/電話番号:0566-71-2228

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