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更新日:2024年8月8日

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森林環境税について

要旨

令和6年度以降、森林環境税が始まりますが、「あいち森と緑づくり税」が既にあり森林環境税とあいち森と緑づくり税は、同種課税になると思います。納付先が違うだけで、2重課税だと思います。

回答内容

「あいち森と緑づくり税」は、愛知県内の森や緑を守り、その役割を強化するために使うための税金です。この税金を財源として「あいち森と緑づくり事業」を実施し、森や里山、街の緑を整備して維持することができています。
とりわけ、県が森林所有者の代わりに間伐をして、森や木々を健康な状態に保ち、将来に引き継げるよう努めています。道路沿いや住宅地近くなど、防災の観点から特に重要な場所を中心に取り組んでいます。
一方で、「森林環境税」を財源として市町村に分配される「森林環境譲与税」は、森林所有者が手に負えないような状況の森林について、市町村が管理を引き受けるのに使われます。国産木材の利用や普及啓発の費用が約4割、森林整備の費用が約3割を占めています。
つまり、両方の税金を使って森林の間伐を行いますが、同じ森林に二重に手を入れることがないように、市町村と県が連携しています。また、都市緑化(都市の緑の整備)については、「あいち森と緑づくり事業」でのみ実施できます。
愛知県内にはまだまだ手入れが必要な森林がたくさんあります。「森林環境税」と「あいち森と緑づくり税」の使い道が重なることがないように役割分担をしておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

回答した月

令和6年7月

この内容についての問い合わせ先

市民税課/電話番号:0566-71-2214
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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