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更新日:2023年10月11日

公園での除草剤の散布について

要旨

前の池公園の近くに住んでいます。公園を再整備されるとのことですが、普段草が生い茂っているところが一面枯れていて驚きました。
事前に近辺への周知なく除草剤を散布したのであれば、周辺に影響が及ぶと思いますし、子どもが遊ぶ場所に撒いてよいものではありません。
市の指導で行ったのか、そうでなければ、そのような業者とは契約しないでください。

回答内容

状況を確認しましたところ、公園再整備工事の請負業者が、工事着手前の準備として雑草の除去が必要となり、周辺住民の皆様への周知を漏らし、また業者単独の判断により除草剤を散布していたことがわかりました。
本市では、愛知県の「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤適正使用ガイドライン」に基づき、雑草の除去については、草を刈ることで対応しており、極力、除草剤を使用しないこととしております。また、やむを得ず除草剤を使用する場合には、事前に周辺住民の皆様に対しまして、十分な周知に努めることとしております。
請負業者には、ガイドラインの遵守を徹底するよう、指導いたしました。なお、使用しました除草剤は、農林水産省が人の健康や環境への影響を評価し、問題がないと判断し、農薬登録されている製品であります。

回答した月

令和5年9月

この内容についての問い合わせ先

公園緑地課/電話番号:0566-71-2244
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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