ここから本文です。
更新日:2019年12月9日
家族が私立の保育園に勤務しています。待遇面や給料は市職員に準ずるということですが、有給休暇を申請したところ、園長から「市職員から有給休暇は園長の采配で良いと言われているから私の采配で決めます。」と言われました。働き方改革の時勢に、本当に市職員の人がそう言ったのでしょうか。時代に逆行する言動だと思いますが、いかがなものでしょうか。
有給休暇については、労働基準法において、労働者に与えられた正当な権利として、使用者は労働者の請求する時季に与えられなければならないこととなっております。しかしながら、請求された時季に有給休暇を与えることで、事業の正常な運営を著しく妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができるとされています。このような時季の変更が必要かどうかの判断は使用者に委ねられておりますが、該当する場合においても使用者は労働者の希望に配慮した上、難しい場合は、他の時季に有給休暇を付与しなければなりません。そして、合理的な理由がない場合は有給休暇を拒否することはできないこととなっております。
今回、ご意見をいただいたような休暇についての取り扱いを市職員が園長に伝えた事実は確認できませんでしたが、市内の民間保育所等へは、改めて、こうした法の周知を行い、運用の徹底を図ってまいります。
令和元年11月
保育課/電話番号:0566-71-2273
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
よくある質問
お問い合わせ