ホーム > 国外に転出する方の市税の納付
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更新日:2025年12月24日
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個人の市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在に居住している市区町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
このため、1月2日以後に国外へ転出した場合も、その年の市民税・県民税・森林環境税が安城市で課税されます。
海外への転勤などにより国外に転出する方や帰国する外国人の方は、納税管理人を選任して税金を納めてください。
未納や滞納の税金がある場合も納税管理人を選任して税金を納めてください。
納税通知書などの受領や市税の納付など、納税に関する一切の手続きを処理してもらうために、市内に住所等を有する方を納税管理人として申告していただく必要があります。
安城市役所北庁舎2階50番窓口の市民税課市民税係へ提出してください。
郵送する場合の宛先は、以下のとおりです。
〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 安城市役所市民税課市民税係
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