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更新日:2026年9月29日

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国外に転出する方の市税の納付

個人の市民税・県民税・森林環境税(住民税)は、毎年1月1日現在に居住している市区町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
このため、1月2日以後に国外へ転出した場合も、その年の住民税が安城市で課税されます。

出国・帰国するときは

  • 海外への転勤などにより国外に転出する方や帰国する外国人の方は、出国する前に納税管理人を選任して税金を納めてください。
  • 未納や滞納の税金がある場合も納税管理人を選任して税金を納めてください。
  • 特別徴収(給与から差し引き)によって住民税を納めている人が会社をやめることになった場合、支払っていない税額を給料や退職金から会社に差し引いてもらい、市に納めてもらう方法(一括徴収)もあります。

日本で働く外国人の方へ(総務省作成パンフレット)

日本で働く外国人の方へ(日本語)(PDF:246KB)

日本で働く外国人の方へ(ベトナム語)(PDF:190KB)

日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語)(PDF:111KB)

日本で働く外国人の方へ(中国語)(PDF:163KB)

日本で働く外国人の方へ(英語)(PDF:140KB)

納税管理人

市内に住所等を有しない場合、納税通知書などの受領や市税の納付など、納税に関する一切の手続きを処理される方を納税管理人として定め、申告していただく必要があります。

納税管理人申告書の提出方法

窓口に持参

提出先:安城市役所北庁舎2階50番窓口 市民税課市民税係

郵送

宛先:〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 安城市役所市民税課市民税係

電子申告

eLTAXを利用して申告(申請)することができます。

以下のものが必要です。

  • インターネットに接続できるパソコン
  • メールアドレス
  • 電子証明書(マイナンバーカードの電子証明書など)
  • eLTAX対応ソフトウェア(PCdeskなど)

外国人を雇用する事業者の方へ

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

外国人が退職・帰国(出国)するときには

住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。

  1. 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
    本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。1月から5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
  2. 納税管理人の選任
    帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市に届け出る必要があります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112