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更新日:2024年4月2日

畑・樹園地お見合いシステム

畑・樹園地お見合いシステムとは

貸付を希望する畑及び樹園地の情報記載した台帳を作成し、借受希望者に情報提供することで、意欲ある耕作者への利用権設定を促進し、畑及び樹園地の遊休農地の発生を防止するとともに、畑作物及び梨、いちじく等の特産品を含む果樹生産の振興を図ります。

貸出希望農地

安城市内の農地のうち、畑または樹園地の貸出希望農地は、登録台帳をご覧ください。

登録台帳(PDF:86KB)

所在の場所は、eMAFF農地ナビ(外部リンク)でご確認ください。

利用の流れ

1.台帳登録申請(所有者⇒農務課・JA)

2.登録農地台帳を整備(農務課)

3.台帳閲覧(閲覧希望者)

 ↓ 借りたい農地が見つかったら

4.所有者情報提供依頼(借受希望者⇒農務課・JA)

5.個人情報の提供(農務課⇒借受希望者)

6.貸借等の条件交渉(所有者⇔借受希望者)

7.契約のための申出、許可申請等(所有者・借受希望者⇒市・農業委員会)

立て札の設置

希望者には立て札等に貼り付けるための貸出希望票(PDF:26KB)を交付します。

公印(市長印)を押し、防水用にラミネート加工して交付します。

立て札の設置はご自身で行ってください。

tatehuda

申請方法

台帳への登録を希望する方は、農務課またはJA各支店等で申請をしてください。

申請書

 ※次の場合、登録することができません。

  1. 現在、対象農地を借りて耕作している者がいる場合で、その者から貸借の解除に同意を得られる見込みが無いとき
  2. 対象農地が数人の共有である(相続が終わっていない場合を含む。)場合で、1/2超の持分の所有者(相続人)から貸付けの同意を得られる見込みが無いとき
  3. 農地法の許可等を受け、近々、他者に権利移転または農地転用をする予定である場合
  4. 対象農地が農地法の許可等を受けて取得した農地であり、取得後3年経過していない場合
  5. 登録申請書に記載した事項に同意しない場合

JAの窓口

市内各支店、各営農センター、営農企画課(総合センター)

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お問い合わせ

産業部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112