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更新日:2024年11月20日
後期高齢者医療制度に加入している方のうち、精神疾患による入院や通院をされている方について医療費の一部を助成する制度です。
精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)所持者の方は、別のページにご案内があります。
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けており、こちらの対象に該当しない方
「自立支援医療(精神通院医療)」とは、精神疾患があり通院による精神医療を継続的に要する症状のある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。詳しくは愛知県庁のホームページ内「自立支援医療(精神通院)制度について」(外部リンク)をご覧ください。
申請した日の属する月の初日もしくは自立支援医療(精神通院)の有効期間開始日から自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限まで
自立支援医療(精神通院)受給者証記載の指定医療機関における保険診療総医療費の1割相当分
自立支援医療(精神通院)受給者証の適用がされない診療は対象外となります。
高額療養費その他給付を受けている場合はその額を差し引いた金額となります。
交付申請受付後、後期高齢者福祉医療費受給者証を交付しますので、それをマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの及び自立支援医療(精神通院)受給者証とともに医療機関に提示してください。医療機関での医療費支払いの際、保険診療自己負担額が請求されなくなります。
※申請ができるのは、受診月の翌月以降からとなります。
例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
支払いに数か月要しますのでご承知おきください。
受給者証の更新(有効期間の延長)を希望する方は、受給者証の有効期限までに更新の手続きをする必要があります。手続きは自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定手続きをした際、後期高齢者福祉医療費受給者証交付・更新申請書の提出により行います。自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定手続きの際にご案内します。
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、医療機関に入院して精神疾患の医療を受けており、こちらの対象に該当しない方
診断書に記載されている入院開始日から退院日まで
申請月の初日から退院日まで
入院期間中に申請していただく必要があります。
退院して資格喪失した後、再度入院して後期高齢者福祉医療費受給資格証明書兼支払証明書の交付を申請する際は、再度診断書の提出が必要になります。
保険診療自己負担額の2分の1
対象は病院又は診療所で入院して行われる精神疾患の医療に要する費用に限ります。
高額療養費その他給付を受けている場合は、自己負担額から給付額を差し引いた金額の2分の1となります。
※申請ができるのは、入院月の3か月後以降からとなります。
例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。
上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。
以下の表の状況が発生した場合には速やかに国保年金課医療係にお届けください。
申請種別 | 状況 | 必要な提出物 | 必要な持ち物 |
変更 | 市内で転居した場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届 | 1. |
氏名が変わった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届 | 1. | |
【入院の方】転院した場合 |
後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 後期高齢者福祉医療費受給者証等交付申請書 |
2.、3. | |
喪失 | 市外へ転出した場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. |
【通院の方】自立支援医療(精神通院)受給者証の所持がなくなった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. | |
【入院の方】退院した場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 |
1. |
|
生活保護を受けるようになった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. | |
受給者が亡くなった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. | |
再発行 |
受給者証を紛失、破損等した場合 | 後期高齢者福祉医療費受給者証等再交付申請書 | 1.(紛失以外の場合のみ)、2. |
1.後期高齢者福祉医療費受給者証または後期高齢者福祉医療費受給資格証明書兼支払証明書 2.マイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの 3.診断書(新規申請時に提出するものと同種のもの)
必要な提出物の様式は国保年金課医療係窓口に用意があります。再交付申請書のみダウンロード及び郵送提出が可能です。申請書ダウンロードはこちら
受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。
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