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更新日:2024年2月19日
本市農業委員会では、農地法第52条の規定に基づき、前年12月から当年11月まで約1年間の様々な賃借料情報を集計し、翌年3月頃に情報提供しています。
この賃借料情報は、あくまでも過去1年間の実勢の賃借料を集計し、目安としてお示しするものですので、実際に農地を貸し借りされる際には、貸し手と借り手の両者の話し合いにより賃借料を決めていただきますようお願いします。
令和4年12月から令和5年11月までに締結された賃貸借契約に基づく賃借料(10アール当たりに換算)の目安は以下のとおりです。
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