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農地の賃貸借を解約するには(農地法第18条)
農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない場合は、農業委員会に通知や許可が必要です。
賃貸借(契約)の合意解約、利用権設定の解約をする場合
手続き
- 合意による解約が、農地の引渡し前6ヶ月以内に成立し書面により明らかなものについて、合意解約した日から30日以内に、農地法の規定により農業委員会へ「通知書及び解約書」を各1部提出してください 。
受付
- 随時受付します。ただし、解約をした日の翌日から30日以内に通知が必要です。
- 受理した書類は返却しませんので、控えが必要な場合はあらかじめ写しを用意してください。
提出書類
通知書・解約書
提出部数:1部
- 農地利用集積円滑化事業貸付:農地台帳の適用法が基盤強化促進法利用権かつ賃貸借権(円滑化)のもの
PDF形式(PDF:115KB)
Word形式(ワードdocx:32KB)
記入例(ワードdocx:93KB)
- 農地中間管理事業貸付:農地台帳の適用法が機構法のもの
PDF形式(PDF:133KB)
Word形式(ワードdocx:41KB)
記入例(ワードdocx:153KB)
※貸人所有者と借人中間管理機構の通知書・解約書、貸人中間管理機構と借人耕作者の通知書・解約書が必要です。
- 農地法第3条賃貸借、利用権設定事業貸付:農地台帳の適用法が農地法第3条かつ賃貸借権、基盤強化促進法利用権かつ賃貸借権のもの
PDF形式(PDF:102KB)
Word形式(ワードdocx:31KB)
記入例(ワードdocx:84KB)
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