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更新日:2024年4月11日

農地の賃貸借を解約するには(農地法第18条)

農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない場合は、農業委員会に通知や許可が必要です。

賃貸借(契約)の合意解約、利用権設定の解約をする場合

手続き

  • 合意による解約が、農地の引渡し前6ヶ月以内に成立し書面により明らかなものについて、合意解約した日から30日以内に、農地法の規定により農業委員会へ「通知書及び解約書」を各1部提出してください 。

受付

  • 随時受付します。ただし、解約をした日の翌日から30日以内に通知が必要です。
  • 受理した書類は返却しませんので、控えが必要な場合はあらかじめ写しを用意してください。

提出書類

通知書・解約書

 提出部数:1部
  • 農地利用集積円滑化事業貸付:農地台帳の適用法が基盤強化促進法利用権かつ賃貸借権(円滑化)のもの

   PDF形式(PDF:115KB)                                                     

   Word形式(ワードdocx:32KB)                                                 

   記入例(ワードdocx:93KB)

  • 農地中間管理事業貸付:農地台帳の適用法が機構法のもの

   PDF形式(PDF:133KB)                                                       

   Word形式(ワードdocx:41KB)                                                  

   記入例(ワードdocx:153KB)

   ※貸人所有者と借人中間管理機構の通知書・解約書、貸人中間管理機構と借人耕作者の通知書・解約書が必要です。

  • 農地法第3条賃貸借、利用権設定事業貸付:農地台帳の適用法が農地法第3条かつ賃貸借権、基盤強化促進法利用権かつ賃貸借権のもの

   PDF形式(PDF:102KB)                                                          

   Word形式(ワードdocx:31KB)                                                 

   記入例(ワードdocx:84KB)

 

 

 

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お問い合わせ

産業部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112