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更新日:2025年1月30日
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令和元年10月1日から消費税率の引き上げにあわせて、子育て世代の負担軽減措置として、保育園・認定こども園・幼稚園等の保育料・授業料が無償化されました。利用施設により、手続きが異なりますので、以下をご確認ください。
3~5歳児、市民税非課税世帯の0~2歳児
保育料及び授業料
ただし、延長保育料・休日保育料・給食費・行事費等は無償化の対象外です。
病児・病後児保育、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業を併用した場合には、当該施設等の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。
これまで保育園・認定こども園(保育園コース)について、主食(ご飯)代をご負担いただいていますが、令和元年10月からは副食(おかず等)代もご負担いただくことになります。(0歳児から2歳児までの取り扱いに変更はございません。)
なお、保護者(同一の世帯員を含む)の市民税所得割合算額が77,100円以下の場合、保育園・認定こども園・幼稚園において副食代は免除され主食(ご飯)代のみのご負担となります。
第3子以降の子ども※は主食代及び副食費が免除されます。※高校生世代(満18歳の年度末)以下の子どもの中の年長者を1人目とします。
原則不要。ただし、私立幼稚園については、在籍している園に施設等利用給付認定申請書(園で配布)を提出してください。
幼稚園及び認定こども園(1号:幼稚園コース)に在籍し、月60時間以上(市民税非課税世帯の満3歳児は、月80時間以上)の就労等の理由により保育を必要とする方
※無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
利用日数に応じて、日額450円(月額1万1,300円を限度とし、おやつ代は無償化の対象外)
利用月の前月1日(休園日の場合は前日)までに、在籍している園に施設等利用給付認定申請書及び就労証明書(園で配布)等を提出してください。外国籍の方は、在留期間・就労要件を確認する必要があるため、保護者(父・母)及び児童の在留カードの写しもご提出ください。
市外の幼稚園(認定こども園)については、当該幼稚園(認定こども園)の住所地の自治体へお問い合わせください。
認可施設(保育園、認定こども園、幼稚園)に在籍していないが、月60時間以上(市民税非課税世帯の0~2歳児の場合は月80時間以上)の就労等の理由により保育を必要とする方
※無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
市外の認可外保育施設については、当該施設の住所地の自治体へお問い合わせください。
3~5歳児は、月額3万7,000円までの利用料が無償
市民税非課税世帯の0~2歳児は、月額4万2,000円までの利用料が無償
利用月の前月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)までに施設等利用給付認定申請書等を保育課に提出してください。
令和4年度の申請書等は、配布中です。
令和5年度の申請書等は、令和4年10月1日より配布します。
・保育の必要性を証する書類(就労証明書等)
・外国籍の方は、在留期間・就労要件を確認する必要があるため、保護者(父・母)及び児童の在留カードの写し
施設等利用給付認定開始日より前の施設の利用については、無償化の対象外となります。また、対象施設として公表されていない施設を利用した場合も無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
就労等には、出産・介護・疾病・就学等が含まれます。詳しくは保育課までお問い合わせください。
施設等の利用料を施設にお支払いいただき、施設から「領収書」と「提供証明書」を発行してもらいます。その後、保護者が以下のとおり施設等利用費請求書を保育課へ提出(自主申請)し、利用料の払戻しを受けます。
利用月 |
提出期限※ |
支払予定日 |
4月から7月までの利用 |
8月10日 |
9月中旬 |
8月から11月までの利用 |
12月10日 |
1月中旬 |
12月から3月までの利用 |
4月10日 |
5月中旬 |
※10日が土・日・祝日の場合は前日。提出期限に間に合わない場合は、毎月10日を締切りとし翌月中旬の支払いになります。
提出書類
施設等利用給付請求書、領収証兼子育て支援施設等利用証明書(申請書ダウンロード)
外国籍の方は、振込通帳のコピー(振込名義人がわかる見開きのページ)
「安城市地域における満3歳以上の幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」を令和3年度から実施します。