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更新日:2022年3月15日

保険料の計算のもととなる所得の範囲

ご質問

後期高齢者医療保険料の所得割計算に含まれる所得の区分を教えてほしい。

回答

所得割額は、「ただし書き方式」により、前年中の後期高齢者医療保険料の計算に用いる所得金額から基礎控除額(※)を差し引いた額をもとに計算されます。

保険料の計算に用いる所得金額とは下記の(1)及び(2)の合計金額「総所得金額等」をいいます。

(1)総所得
・給与所得
・雑所得(公的年金所得を含む)
・営業所得
・農業所得
・不動産所得
・利子所得
・総合課税の配当所得
・総合譲渡所得
・一時所得

(2)申告分離課税所得
・山林所得
・長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)
・上場株式等に係る配当所得
・株式等に係る譲渡所得
・先物取引に係る雑所得

【注意事項】
・退職所得は、課税所得金額に含みません。
・純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります。
・雑損失の繰越控除は適用されません。
・障害年金、遺族年金、雇用保険などは総所得金額等に含みません。
・所得控除や税額控除は適用されません。

(※)基礎控除額
・令和2年度、33万円
・令和3年度から、合計所得2,400万円以下は43万円。2,400万円を超える場合は、愛知県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトでご確認ください。

所得の計算方法は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

福祉部国保年金課医療係
電話番号:0566-71-2232   ファクス番号:0566-76-1112