安城市企業立地促進事業補助認定制度
市内での工場等の新設及び増設について、補助の対象とするための認定をいたします。
補助認定の対象者
次のいずれにも該当するもの
- 第三次安城市都市計画マスタープランの土地利用の形成方針において、専用工業地、工業地又は産業系拡大市街地圏域として定められている区域内で行われること
- 令和4年4月1日以後に取得又は賃借をした土地において、当該取得又は賃借をした日から3年を経過する日が属する年度の末日までに、工場、研究所又は電子計算機に係るプログラムを作成する事業所(以下、「工場等」という)を新設又は増設し、かつ当該工場等の操業を開始するもの ※物流施設、倉庫、事務所等の製造又は開発機能を有さない部分が過半を占めるものを除く
- 工場等を令和5年安城市告示第22号で定める業種の事業の用に供すること
- 工場等を自らの事業の用に供すること
- 工場等において常用雇用者の数が5人以上確保されること
- 工場等に係る地方税法第341条第1号に規定する固定資産の取得費用が1億円以上であること
- 市税の滞納がない者
- 安城市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有さない者
- あんじょうSDGs共創パートナーに登録されている者又は登録される予定の者
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補助認定の申請
補助認定を希望する事業者は、工場等の新設又は増設に着手する日の30日前までに事業認定申請書(様式第1)及び様式第1に記載のある添付書類を提出してください。また、補助認定を受けた後に、事業の内容を変更する場合は、事業変更認定申請書(様式第4)を提出してください。
※補助認定がされた場合であっても、補助金の支給決定は当該年度の予算措置がされた後に改めて行います。
補助認定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は補助認定を取り消すことがあります。
- 補助認定を受けた事業の内容に著しい変更があったとき
- 補助認定の対象者に該当しなくなったとき
- 虚偽その他不正な手段により、補助認定を受けたとき
- 本市との信頼関係が著しく損なわれ、又は社会的に非難されるべき行為を行ったとき
- 市長が補助認定をしたことが不適当であると認めるとき
補助対象経費(予定)
- 土地:新規で取得をした土地の固定資産税及び都市計画税相当額
- 固定資産:家屋及び償却資産の取得額(工場の建設額及び機械設備の購入額)
補助金額(予定)
- 土地:固定資産税・都市計画税相当額の5年間分
- 家屋・償却資産:固定資産取得費用の10%
※限度額5億円