受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 妊婦のための支援給付
ページID : 29794
更新日:2026年3月31日
ここから本文です。
令和7年4月より妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付」と児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」を効果的に組み合わせ、妊婦等の身体的・精神的ケア及び経済的支援を実施します。
申請および届け出時点において安城市に住民票がある妊婦、もしくは産婦
給付金の支給額は、次のとおりです。
(1)妊婦給付認定後(妊婦支援給付金1回目)…5万円
(2)認定後、胎児の数の届出後(妊婦支援給付金2回目)…妊娠したこどもの人数×5万円
申請方法は、次のとおりです。
(1)妊婦給付認定(妊婦支援給付金1回目)
妊娠届出時に案内を行います。「妊婦給付認定申請書(妊婦支援給付金1回目)」に必要事項を記入して提出してください。
(2)胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)
乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)の案内に届出書を同封します。こんにちは赤ちゃん訪問に伺った訪問スタッフに、「胎児の数の届出書(妊婦支援給付金2回目)」に必要事項を記入して提出してください。
申請期限は、次のとおりです。
(1)妊婦給付認定申請(妊婦支援給付金1回目)
医療機関の医師などが胎児心拍の確認した日から2年後の前日
(2)胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)
出産予定日8週間前の日から2年後の前日
なお、妊婦給付認定後に流産・死産等をされた方は、別途届出後に支給します。(届出できる期間は、産科医療機関において流産、死産等の事実が確認された日から2年後の前日までです。)
(1)マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
(2)本人名義の通帳、キャッシュカード等の振込口座確認書類
(3)個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードまたは個人番号が記載されている住民票の写し)
申請書の受付日からおおよそ2か月後に、指定された口座に振り込みます。
支払通知書を後日郵送します。
妊娠届出をする前に流産・死産された場合も、妊婦支援給付金(1回目・2回目)の対象になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
給付金の支給後、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが発覚した場合、支給した給付金を返還していただきます。
妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施により、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を行います。
関連リンク