総合トップ ホーム > 農業経営に関する支援事業一覧(新規就農者向け)

ここから本文です。

更新日:2023年10月16日

農業経営に関する支援事業一覧(新規就農者向け)

新規就農者向けの支援事業をまとめたものです。

 

事業名 制度の概要 問合せ先
認定新規就農者 就農準備資金 就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける者に対し、資金を交付します。
 ◆支援額:150万円/年(最長2年間)
農起業支援ステーション(愛知県立農業大学校)
0564-51-1034
経営開始資金 次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付します。
 ◆支援額:150万円/年(最長3年)
市農務課農政係
0566-71-2233
経営発展支援事業 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
 ◆支援額:補助対象事業上限1,000万円(国1/2,県1/4,本人1/4)
市農務課農政係
0566-71-2233
青年等就農資金(無利子融資) 青年等就農計画の達成に必要な施設資金等を無利子で借りられます。
 ◆融資限度額:原則3,700万円 返済期間:17年以内(うち据置期間5年以内)
西三河農林水産事務所
農業改良普及課
0566-76-2400
認定農業者、認定新規就農者等 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(地域担い手育成支援タイプ) 農業者の経営基盤の確立や、更なる発展に向けた農業用機械・施設の導入を支援します。
 ◆補助率:融資残額のうち事業費の3/10以内等(上限額:300万円等)
市農務課振興係
0566-71-2233
認定農業者等から経営を継承した後継者 経営継承・発展支援事業 人・農地プランに位置付けられた経営体等の経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市が一体となって支援(国、市が1/2ずつを負担)します。
 ◆補助上限額:100万円
農用地利用改善組合員 食料・農業・交流推進事業

安城市独自の農業者への補助制度です。新規就農者も活用できる主なメニューは以下のとおりです。
※制度の利用には、農用地利用改善組合の組合員となる必要があります。
〇イチジク及びナシの新規栽培支援事業
 ◆補助率:苗木購入費等の経費の1/2以内(上限額:100万円)
〇イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業
 ◆補助率:改植       :経費の1/2以内(上限額:20万円)

      設備導入、資材購入:経費の1/2以内(上限額:50万円)
〇樹園地の利用促進及び維持支援事業
 ◆補助金額:安城市畑・樹園地利用促進制度により利用権を設定する畑・樹園地10アール当たり2万円以内

市農務課農政係
0566-71-2233

お問い合わせ

産業部農務課農政係
電話番号:0566-71-2233   ファクス番号:0566-76-1112

産業部農務課振興係
電話番号:0566-71-2233   ファクス番号:0566-76-1112