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更新日:2024年3月31日

第2子以降の低年齢児保育の無償化

安城市では、子育て家庭への新たな経済的な支援として、令和6年4月から第2子以降の低年齢児保育の無償化を行っています。

対象児童

第1子の年齢や入園の有無、世帯の所得に関わらず、次のいずれにも該当する3歳児未満の子が対象です。

  • 安城市在住であること
  • 保護者が共働き等で保育が必要と認められること
  • 同一世帯の子の中で第2子以降であること

第2子以降の低年齢児保育の無償化における「同一世帯の子」の考え方

同一の保護者が監護し、生計を一にする子が対象となります。

  • 同一世帯であっても、別の保護者が監護する子は含みませんが、家計の主宰者が同一で、保育園等に同時に入園している場合は、無償化の対象となることがあります(保育園(認可保育所)、認定こども園のみ)。詳しくは保育課にお問い合わせください。
  • 進学等により別世帯となっている子も、課税資料等により同じ保護者に扶養されることが確認できれば、その子を第1子として無償化の対象とすることができます。

対象施設・事業

利用する施設・事業によって無償化の範囲や必要な手続きが異なります。

保育園(認可保育所)、認定こども園

無償化の範囲

毎月の保育料が無料となります。

※延長保育利用料、休日保育利用料、給食費、その他行事費等は対象外です。

必要な手続き

入園申込書等により対象児童を確認のうえ無償化しますので、原則手続きは必要ありません。

ただし、上記の「別の保護者が監護する子」又は「別世帯の扶養する子」を含めることにより無償化の対象となる場合は、確認書類の提出等が必要となります。詳しくは保育課にお問い合わせください。

認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)、一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター

国が定める基準を満たす施設・事業が対象です。対象施設・事業の確認については、愛知県の公式ウェブサイト内の認可外保育施設のページ(外部リンク)に掲載されている一覧表(原則「証明書の有無」欄に○が付いているものが対象)等をご覧いただくか、保育課にお問い合わせください。

ただし、子どものための教育・保育給付認定を受けて保育園(認可保育所)や認定こども園等と併用する場合は対象外となります。

無償化の範囲

利用料(物品購入費や行事費、給食費等は除く)のうち月額42,000円までを給付金として支給します。

※一旦は施設等に利用料を全額お支払いいただきます。

必要な手続き

施設・事業の利用前に、必要書類を用意のうえ保育課に申請書等を提出またはオンラインにより申請してください。詳しくはパンフレット「第2子以降の低年齢児保育の無償化~認可外保育施設等を利用する皆様へ~(PDF:597KB)」をご覧ください。

※申請日以降の利用料が給付金の対象となりますのでご注意ください。

様式ダウンロード
  1. 安城市第2子以降低年齢児施設等利用給付金支給申請書(PDF:241KB)※オンライン申請する場合は省略できます。
  2. 保育を必要とする証明書(就労証明書等)※リンク先のページの下部からダウンロードしてください。
オンライン申請ページ
  1. LINEを使って申請する場合(外部リンク)※スマートフォンからのみ申請できます。
  2. LINEを使わず申請する場合(外部リンク)※パソコン・スマートフォンの両方から申請できます。
事業開始における経過措置

令和6年4~5月分の利用料については、令和6年5月31日(金曜日)までに申請いただければ給付金の対象となります。

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お問い合わせ

子育て健康部保育課入園係
電話番号:0566-71-2228   ファクス番号:0566-76-2228