ここから本文です。
更新日:2024年6月17日
安城市では、子育て家庭への新たな経済的な支援として、令和6年4月から第2子以降の低年齢児保育の無償化を行っています。
第1子の年齢や入園の有無、世帯の所得に関わらず、次のいずれにも該当する3歳児未満の子が対象です。
同一の保護者が監護し、生計を一にする子が対象となります。
利用する施設・事業によって無償化の範囲や必要な手続きが異なります。
毎月の保育料が無料となります。
※延長保育利用料、休日保育利用料、給食費、その他行事費等は対象外です。
入園申込書等により対象児童を確認のうえ無償化しますので、原則手続きは必要ありません。
ただし、上記の「別の保護者が監護する子」又は「別世帯の扶養する子」を含めることにより無償化の対象となる場合は、確認書類の提出等が必要となります。詳しくは保育課にお問い合わせください。
国が定める基準を満たす施設・事業が対象です。対象施設・事業の確認については、愛知県の公式ウェブサイト内の認可外保育施設のページ(外部リンク)に掲載されている一覧表(原則「証明書の有無」欄に○が付いているものが対象)等をご覧いただくか、保育課にお問い合わせください。
ただし、子どものための教育・保育給付認定を受けて保育園(認可保育所)や認定こども園等と併用する場合は対象外となります。
利用料(物品購入費や行事費、給食費等は除く)のうち月額42,000円までを給付金として支給します。
※一旦は施設等に利用料を全額お支払いいただきます。
施設・事業の利用前に、必要書類を用意のうえ保育課に申請書等を提出またはオンラインにより申請してください。詳しくはパンフレット「第2子以降の低年齢児保育の無償化~認可外保育施設等を利用する皆様へ~(PDF:318KB)」をご覧ください。
※申請日以降の利用料が給付金の対象となりますのでご注意ください。
令和6年4~5月分の利用料については、令和6年5月31日(金曜日)までに申請いただければ給付金の対象となります。
令和6年6月1日以降の申請については、申請日以降の利用料が給付金の対象となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ