第2子以降の低年齢児保育の無償化
安城市では、子育て家庭への新たな経済的な支援として、令和6年4月から第2子以降の低年齢児保育の無償化を行っています。
対象児童
第1子の年齢や入園の有無、世帯の所得に関わらず、次のいずれにも該当する3歳児未満の子が対象です。
- 安城市在住であること
- 保護者が共働き等で保育が必要と認められること
- 同一世帯の子の中で第2子以降であること
第2子以降の低年齢児保育の無償化における「同一世帯の子」の考え方
同一の保護者が監護し、生計を一にする子が対象となります。
- 同一世帯であっても、別の保護者が監護する子は含みませんが、家計の主宰者が同一で、保育園等に同時に入園している場合は、無償化の対象となることがあります(保育園(認可保育所)、認定こども園のみ)。詳しくは保育課にお問い合わせください。
- 進学等により別世帯となっている子も、課税資料等により同じ保護者に扶養されることが確認できれば、その子を第1子として無償化の対象とすることができます。
対象施設・事業
利用する施設・事業によって無償化の範囲や必要な手続きが異なります。
保育園(認可保育所)、認定こども園
無償化の範囲
毎月の保育料が無料となります。
※延長保育利用料、休日保育利用料、給食費、その他行事費等は対象外です。
必要な手続き
入園申込書等により対象児童を確認のうえ無償化しますので、原則手続きは必要ありません。
ただし、上記の「別の保護者が監護する子」又は「別世帯の扶養する子」を含めることにより無償化の対象となる場合は、確認書類の提出等が必要となります。詳しくは保育課にお問い合わせください。
※国が定める基準を満たす施設・事業が対象です。詳しくは保育課にお問い合わせください。
第2子以降の0~2歳児で、保護者が就労等の保育の必要性が認められる場合(必要書類の提出が必須)は利用料の還付を受けることができる場合があります。還付を受けるためには、利用前と利用後に手続きが必要です。(下段をご参照ください)。
ただし、子どものための教育・保育給付認定を受けて保育園(認可保育所)や認定こども園等に入園している場合は対象外となります。
無償化の範囲
利用料(物品購入費や行事費、給食費等は除く)のうち月額42,000円までを給付金として支給します。
※一旦は施設等に利用料を全額お支払いいただきます。
利用前に必要な手続き
- 最初に、令和8年度のパンフレット「令和8年度 第2子以降の低年齢児保育の無償化~認可外保育施設等を利用する皆様へ~(PDF:584KB)」、令和7年度のパンフレット「令和7年度 第2子以降の低年齢児保育の無償化~認可外保育施設等を利用する皆様へ~(PDF:563KB)」をご確認ください。
- 施設・事業の利用前に、必要書類を用意のうえ保育課の窓口またはオンラインにより申請してください。※申請日以降の利用料が給付金の対象となりますので、必ず施設の利用開始前までに申請をしてください。
必要書類様式ダウンロード
- 安城市第2子以降低年齢児施設等利用給付金支給申請書【令和8年度】(PDF:134KB) 安城市第2子以降低年齢児施設等利用給付金支給申請書【令和7年度】(PDF:241KB)※オンライン申請する場合は省略できます。
- 保育を必要とする証明書(就労証明書等)※リンク先のページの下部からダウンロードしてください。
オンライン申請ページ(申請する年度をご確認ください。)
令和8年度
- 令和8年度安城市第2子以降低年齢児施設等利用給付金支給申請フォーム(外部リンク)
- 不足書類の提出・再提出フォーム(外部リンク)※申請時に必要な書類(就労証明等)が添付されていなかった場合や、内容に不備があった場合の書類提出専用のフォームです。
令和7年度
- 令和7年度安城市第2子以降低年齢児施設等利用給付金支給申請フォーム(外部リンク)
- 不足書類の提出・再提出フォーム(外部リンク)※申請時に必要な書類(就労証明等)が添付されていなかった場合や、内容に不備があった場合の書類提出専用のフォームです。
利用後に必要な手続き
施設を利用後、いったん保護者が施設に利用料を支払い、施設から「領収書兼提供証明書」(市様式)を発行してもらいます。その後、保護者が市に直接、給付金請求書(市様式)を提出し、利用料の払い戻しを受けます。
請求用様式ダウンロード
- 安城市第2子以降低年齢児施設等利用給付金請求書(PDF:80KB)(記入例(PDF:112KB))
- 教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(PDF:53KB)(記入例(PDF:59KB))
- 委任状(PDF:19KB)(※請求者以外の口座に振り込む場合は必須)
- 辞退届(PDF:35KB)(保育要件の消滅等で認定を辞退する場合)

注意事項
- 認可外保育施設等の第2子以降低年齢児保育の無償化は年度毎の申請が必要です。
例えば、令和7年度に利用し、令和8年度も継続して利用する場合は、令和8年3月中に再度申請が必要です。
書類を不備なく受付けた日を申請日とし、申請日以降の利用料が給付の対象となりますのでご注意ください。
対象施設・事業の確認については、愛知県の公式ウェブサイト内の認可外保育施設のページ(外部リンク)に掲 載されている一覧表(原則「証明書の有無」欄に○が付いているものが対象)等をご覧いただくか、保育課にお問い合わせください。