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更新日:2025年8月5日
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安城市では、子育て家庭への新たな経済的な支援として、令和6年4月から第2子以降の低年齢児保育の無償化を行っています。
第1子の年齢や入園の有無、世帯の所得に関わらず、次のいずれにも該当する3歳児未満の子が対象です。
同一の保護者が監護し、生計を一にする子が対象となります。
利用する施設・事業によって無償化の範囲や必要な手続きが異なります。
毎月の保育料が無料となります。
※延長保育利用料、休日保育利用料、給食費、その他行事費等は対象外です。
入園申込書等により対象児童を確認のうえ無償化しますので、原則手続きは必要ありません。
ただし、上記の「別の保護者が監護する子」又は「別世帯の扶養する子」を含めることにより無償化の対象となる場合は、確認書類の提出等が必要となります。詳しくは保育課にお問い合わせください。
※国が定める基準を満たす施設・事業が対象です。詳しくは保育課にお問い合わせください。
第2子以降の0~2歳児で、保護者が就労等の保育の必要性が認められる場合(必要書類の提出が必須)は利用料の還付を受けることができる場合があります。還付を受けるためには、利用前と利用後に手続きが必要です。(下段をご参照ください)。
ただし、子どものための教育・保育給付認定を受けて保育園(認可保育所)や認定こども園等に入園している場合は対象外となります。
利用料(物品購入費や行事費、給食費等は除く)のうち月額42,000円までを給付金として支給します。
※一旦は施設等に利用料を全額お支払いいただきます。
施設を利用後、いったん保護者が施設に利用料を支払い、施設から「領収書兼提供証明書」(市様式)を発行してもらいます。その後、保護者が市に直接、給付金請求書(市様式)を提出し、利用料の払い戻しを受けます。
例えば、令和7年度に利用し、令和8年度も継続して利用する場合は、令和8年3月中に再度申請が必要です。
書類を不備なく受付けた日を申請日とし、申請日以降の利用料が給付の対象となりますのでご注意ください。
対象施設・事業の確認については、愛知県の公式ウェブサイト内の認可外保育施設のページ(外部リンク)に掲 載されている一覧表(原則「証明書の有無」欄に○が付いているものが対象)等をご覧いただくか、保育課にお問い合わせください。